フローラルフォームの特許技術に関する訴訟の記録
フローラルフォームの特許技術に関する訴訟の記録
「オアシス」が「アクアフォーム」および「クイッキー」を告訴した判例
https://casetext.com/case/vl-smithers-manufacturing-company-v-obrien
これを読むと、いま、オアシスに開けられている小さな穴が、もともとはアクアフォーム、クイッキーに特徴的なものであって、この穴を通じて空気が入ることで早く水を充填させることに成功している。
結論としては、オアシスとアクアフォームの技術は異なる手法によるものと認定され、オアシス側の訴えは却下された。
1953年の広告 『American Florist』から*****************************
1964年3月18日
Richey, McNenny Farrington, Cleveland, Ohio, Sours, Newell Nicol, Peoria, Ill, を弁護人とし、原告を代理する。
ジャクソンP.ニューリン、ライター、ニューリン、フレイザー、パークハーストマッコード、ピオリア、イリノイ州、ホフグレン、ブレディ、ウェグナー、アレンステルマンは、シカゴ、イリノイ州の被告人のために、。
マーサー主席判事
原告である V.L. Smithers Mfg. Co.は、フラワーアレンジメント用の吸収性材料の製造に関する 1956 年 7 月 3 日に Vernon L. Smithers に発行された米国特許第 2,753,277 号の譲渡による所有者である。原告は、特許製品である親水性フローラルフォームの製造・販売に従事しており、これを「オアシス」の商品名で販売している。
被告は、イリノイ州で営業している花卉卸売業者である。被告は、American Metaseal of Massachusetts, Inc.が製造し、"Aquafoam" および "Quickee" という商品名で販売されている被告製品を販売している。
被告は訴訟に対する抗弁として、特許の無効性と非侵害を主張した。本訴訟の審理および各当事者の準備書面の提出を経て、本訴訟は被告の答弁により追加された争点に基づいて審理される。
この特許と争点は、先行技術の歴史を簡単に説明することによって最もよく理解される。フラワーアレンジメントには、最適な結果を得るために2つの基本的なニーズがある。第一は、切り花の茎を所定の位置に保持し、そのアレンジメントを維持するための材料である。第二に、最適な実用性のために、そのような材料は、素早く水を吸収し、水を保持する必要がある。このようなアレンジメントには、スポンジ、コケ、その他多くの物質が使用されてきたが、完全に満足のいく結果は得られていない。当業界で知られ、使用されている物質の中には、切り花を容易に支持しないものもあり、望ましい保水性を有するものはなかった。
尿素-ホルムアルデヒドおよびフェノール縮合樹脂からなる発泡材料は、Smithers特許のずっと前に当業者に知られていた。このような発泡体は、重量が非常に軽く、その所定の質量内に多数の密閉された気泡、すなわち空隙を含んでいる。その性質上、疎水性(水をはじく性質)である。本件で提出された証拠から明らかなように、U.S. Rubber Companyは、「Flotofoam」という名称でこのようなフォームを製造し、第二次世界大戦中に軍事機器を水に浮かせるために広く使用された。したがって、このフォーム自体は、切り花のアレンジメントに使用するために必要な品質の一つ、すなわち、容易に飽和しない性質を有していた。一方、このような発泡体は、飽和状態になったとしても、元来、可撓性を有しており、切り花の茎をその塊に押し込んでも発泡体を壊すことなく容易に認め、重い切り花でも容易に支持することができる。
フェノール樹脂発泡体は、尿素-ホルムアルデヒドとフェノール縮合樹脂を基本成分として有する関連化合物の総称である。本意見書では、原告が使用した発泡体と被告製品に使用された発泡体を、その正確な基本組成の相違の可能性を無視して、同一材料として扱う。
尿素ホルムアルデヒド発泡体をフラワーアレンジメントに初めて使用したのは、U.S. Rubber Companyなどが製造販売した「Sno-Pak」製品である。このスノパックは、発泡体の塊を水中に置き、レバープレート機構で押しつぶすことにより、発泡体内の閉じた空隙の一部の壁を開き、そこに水を入れることにより飽和させるものであった。
以上が、スミザーズ特許以前の技術の概要である。
訴訟中の特許
基本的に、Smithers氏が行ったのは、尿素-ホルムアルデヒドフォームを湿潤剤と組み合わせて、フォームを容易に飽和状態(親水性)にすることであり、その結果、この特許で教示された方法で処理したフォームの所定の質量は、容易にその重量の何倍もの水を吸収し保持することになる。このように飽和すると、切り花の茎を飽和した泡の塊に挿入することができ、塊が歪むことなく、アレンジメントの寿命の間、所定の位置に支持されたままになり、泡の塊から水が流出したり失われたりすることがない。
「湿潤剤」は、水を撥水性材料に浸透させる性質を持つ多数の化学物質の総称である。水の分子は互いに強く引き合うため、表面張力が非常に高い。濡れにくい撥水材の上に水を置くと、この分子同士の引き合いによって、水滴の外側の分子が内側の分子に引き寄せられ、水滴が球状になる。湿潤剤の分子は2つの部分からできている。一方は水に引き付けられ、もう一方は水にはじかれる。このような薬剤を水中に入れると、薬剤の分子は水の表面に集中し、反発する部分が表面に出てくる傾向がある。この疎水性分子の膜が、水の分子同士の凝集力を阻害し、表面張力を大きく低下させる。疎水性部分はそれ自体が疎水性物質に引き寄せられるので、湿潤剤を含んだ水を撥水性物質の上に置くと、湿潤剤が物質の分子に引き寄せられることにより、水が物質の中に流れ込み、物質を濡らすことができる。
本件特許の請求項1は、侵害されたと主張される3つの請求項のうちの例示である。その請求項は "新しい製造品として、切り花の茎を支えるのに適した、尿素-ホルムアルデヒドおよびフェノール縮合樹脂からなる群から選択される発泡合成材料の保水性塊であって、前記塊は、塊の歪みなしに花の茎の浸透を可能にするように水で飽和したときに柔軟で、多数の小さな泡状の空隙と、塊の内部に水を運ぶのに適合した塊の外側に湿潤剤の層が設けられている。"
請求項2は、その最後の節で、"塊の内部に水を運ぶように適合された、塊の外側の液体湿潤剤の乾燥した層 "と主張している以外は、請求項1と同一である。請求項3は、その最後の節で、"塊の内部および任意の閉じた空隙に水を運ぶように適合された、塊の外側の液体湿潤剤の乾燥した層 "と主張していることを除いて、同様に請求項1と同一である。
特許請求の範囲の請求項4及び5は従属請求項であり、請求項1〜3に記載されたように製造された発泡体の酸性度の限界を定義するものである。
Smithers特許に基づく製品Oasisは、大量の材料を発泡させて製造され、固化して乾燥させると、発泡材料の大きなブロックができる。これをレンガ状のブロックにカットし、外面全体に湿潤剤を塗布して乾燥させる。この状態で花屋に売られる。花屋は、必要に応じて、ブロックを水の入った容器に入れるだけで、短時間で飽和状態になります。
請求された発明の第2の実施形態は、細断された形態の発泡材料の使用である。
被告材料
"Aquafoam "又は "Quickee "も、原告のOasisと同じ結果を得るために、尿素-ホルムアルデヒドフォームと湿潤剤とを組み合わせて製造されるものである。
被告製品は、オアシスに使用されているものと同じ性格のフェノール樹脂発泡体を使用するものである。発泡体が固まり乾燥した後、所望の大きさのブロック又は塊に切断される。このブロックや塊は,ブロックの一方の表面に,その反対側の表面から短い距離の範囲内で塊を貫通する多数の針を注入する機械に置かれる。針の先が塊の内部に入り込んだ後、液体の湿潤剤が針を通して塊の中に供給されます。この機械は、針が泡のブロックから引き抜かれる前に、針を通しての湿潤剤の供給が停止するように設計されています。その結果、多数の穴または開口部を有する発泡体の塊ができ、その中に湿潤剤が配置される。
使用時には、この泡の塊を穴の部分を下にして水の中に入れる。その結果、水で容易に飽和し、Oasisよりも早く飽和に達する傾向のある製品が得られる。
被告製品は、1962年8月14日にAmerican Metaseal社の社長であるAlbert M. Palomboに発行された米国特許第3,049,444号に記載された製法によって製造されています。
侵害
侵害の問題に関しては、特許の独占権はその請求項によって制限されることが自明である。
本件特許の請求項の構成要素である尿素-ホルムアルデヒド、フェノール樹脂発泡体及び湿潤を達成するための湿潤剤の使用は、いずれも当業界において古くから存在するものであり、したがって独占の対象とはならない。つまり、前述のタイプの発泡体と、「塊の外側にあり、塊の内部に水を運ぶのに適合した湿潤剤の層」との組み合わせである。
被告製品は、同じ要素の組合せを使用することにより、原告の特許取得製品と同じ結果を達成するものである。特許請求の範囲には、塊の外側に水を塊の内部に運ぶのに十分な湿潤剤の層を有する組み合わせという限定があることから、侵害の問題は、被告製品が塊の外側に同様の湿潤剤の層を有するかどうかという問題である。
各当事者は専門家証人を呼び、被告製品の外装に活性湿潤剤が存在するかどうかという問題に関して、正反対の結論を出した。
少量の湿潤剤は、フォーム自体の成分である。その湿潤剤は、泡の塊の細胞内に残存しているが、発泡過程に反応するため、活性な湿潤剤としては残存しない。したがって、ブランクフォームの外側には、発泡プロセスに使用された薬剤の化学的に検出可能な残留物の痕跡が含まれている。
原告側のWetherill氏は、自らが行った機械的試験から、被告製品の外装に湿潤剤が存在すると結論づけた。
被告側のColburn博士は、被告製品の化学分析と機械的試験を行い、被告Aquafoamの外面には湿潤剤は存在しないか、あるいは微量の活性湿潤剤しか存在しないと結論づけた。博士は、製品に含まれる湿潤剤は、塊の内部に集中していることを発見した。
コルバーン博士が行った一連の機械的試験は、啓発的なものである。穴を下にして水中に置かれた被告発泡体のブロックは、1時間以内に完全に飽和状態になった。対照的に、穴を上にして水に浮かべたブロックは、水を吸収せず、24時間経過しても浮いたままだった。アクアフォームの穴のあいた面から厚さ1.5インチの切れ目を取り除き、実質的な湿潤剤を含んだ表面を露出させ、それを未処理のフォームで覆い、そこから水が入らないように接合部を密封した。そして、接ぎ木した未処理の面を下にして、この複合材を水中に置いた。24時間後、ブロックは浮き続け、水の浸入はありませんでした。Colburn博士は、穴のあいたブランクフォームのブロックに、市販のAquafoamのブロックの穴のあいた側から1/4インチの厚さのスライスを接合した。別のブロックには、処理済みのAquafoamの穴のあいた側から1/8インチの厚さのスライスを接合しました。これらを水に浮かべると、処理した部分だけが飽和状態になりました。未処理のフォームへの顕著な浸透は認められませんでした。Colburn博士は、穴の開いていない未処理の発泡体ブロックに、Oasisブロックの外側の1/8インチ厚のスライスを貼り付け、Oasisブロックの外側が複合材の外側の1つの表面となるようにしました。Oasisを下にして水面に置くと、30分以内にブロックの約半分が飽和状態になり、水没してしまいました。最後の試験として、Colburn博士は市販のアクアフォームブロックの穴のあいた面から1/4インチのスライスを切り出しました。その表面に、市販のアクアフォームと同じ穴のあいた未処理のブロックの1/4インチのスライスを貼り付けました。こうしてできた複合材は、穴を下にして水中に置くと、30分以内に飽和して沈んでいきました。
私は、このコルバーン試験は非常に重要だと思います。この試験により、被告発泡体の外形寸法のいずれにも、有意な量の活性湿潤剤が存在しないという結論が導き出された。むしろ、被告装置が成功するかどうかは、水が多くの穿孔から入って塊内の湿潤剤に接触し、その後、水が泡の塊の内部に素早く引き込まれるかどうかにかかっている。
実際、コルバーン博士の結論は、ウェザリル氏の証言によって重大な矛盾をはらんでいない。ウェザリル氏は、被告製品の表面の分析では、活性湿潤剤が存在するかしないかという問題に関して結論が出なかったと証言している。しかし、Wetherill氏は、穴の開いた被告発泡体のブロックを水に浮かべると、そのブロックが飽和して沈んだと証言している。しかし、発泡体はバッチごとに異なり、オープンセルが形成されることがあることは、証拠上争いがない。すべての証拠を検討すると、後者のブロックの飽和を説明するために、外面に活性な湿潤剤が存在しなければならなかったと仮定するのは非論理的である。ウェザリル氏が認めたように、塊の外側に開口部があり、そこから水が塊の内部に入り、そこにある湿潤剤と接触すれば、その塊は急速に濡れるでしょう。
Wetherillの浮遊試験の報告書によると、ブロックは飽和して沈む前に片側に傾き、処理面全体が均一に濡れるのとは異なり、ブロックの一部分で濡れ始めたことを示しています。
私は、すべての証拠から、被告製品のどの外面にも有意な量の湿潤剤が存在しないことを発見した。湿潤剤の「層」が存在しないことは確かであり、材料のどの外面にも「塊の内部に水を運ぶ」のに十分な量の湿潤剤は存在しないのである。
実際、原告は、被告製品の各穴の周縁が塊の外部の一部であると主張することにより、この認定を事実上認めている。原告は、被告製品の塊の中の湿潤剤は、主として多数の穴の中の表面に集中し、塊に穴をあけることは、その外面を増加させるだけであると主張している。
私はこの主張を退ける。特許請求の範囲には「外装」とあるが、この用語が通常の意味で、すなわち、塊の外側の面を説明するものとして使用されていることは、特許の教示から明らかである。明細書を読んでも、発明者がこの語に特別な意味や変わった意味を持たせていないと結論づけることはできない。明細書には、特に次のように記載されている。「記載された方法で製造された後のフォームに湿潤剤の外部コーティングを施すと、フォームの吸収特性が驚くほど向上することが発見された。
「この目的のために、発泡体のブロックに湿潤剤を吹き付け、ブロックの表面に薄い層を形成して乾燥させる。湿潤剤の層はブロックの中にはほとんど浸透せず、ブロックが水に浸るまでブロックの外側に固いコーティングとして残る。続けて、こう書かれています。
"湿潤剤がブロックの表面に濃縮され、水によってブロックの中に運ばれるという事実は、水がブロックに吸収されるにつれて湿潤剤の濃度が徐々に減少することを引き起こす。この作用は、濃縮された湿潤剤は花にとって有益なものではなく、ブロックの内部では非常に希薄な溶液であるため、湿潤剤の有害な作用は無効となり、非常に望ましいものである。
「発泡体の外側を湿潤剤でコーティングすることの重要な利点は、湿潤剤の乾燥層がブロックの露出した表面上で結合剤として作用することであり、これにより、取り扱い中に材料の微粒子の不快な発塵を防止することができる。
私は、被告製品の本体内の穿孔の表面は、本件特許の請求項の意味における「塊の外装の」一部ではないと判断する。
原告は、侵害を証明するために均等論に依拠することを禁じられる。Smithersの出願当初は、以下のようなクレームが含まれていた。
「製造品目として、合成有機発泡体及びそのセル内に担持された湿潤剤" この出願は審査官によって、先行技術に加え、請求項が合成ゴムや他のすべてのプラスチックフォームをカバーするほど広範であることを理由に拒絶された。
この拒絶を受け、明細書は、湿潤剤をフォームの外側に塗布することを教えるよう修正されました。元の請求項は取り消され、特許の教示の範囲に含まれる発泡体のグループの仕様と、塊の外側に塗布された湿潤剤の層との組み合わせを含む、新しい請求項が作成された。この出願の拒絶を克服するために請求項を限定したため、原告は、均等論を持ち出すことによって、塊の中の湿潤剤の使用に関する独占権を主張することを禁じられた。Exhibit Supply Co. v. Ace Patents Corp., 315 U.S. 126, 62 S.Ct. 513, 86 L.Ed. 736; Taylor-Reed Corp. v. Mennen Food Products, 7 Cir., 324 F.2d 108; Bauer v. Yetter Mfg. Co., S.D.Ill., 205 F.Supp. 904, aff. 7 Cir., 315 F.2d 377.である。
私は、被告製品が本件特許の請求項を侵害していないと判断し、結論付けた。従って、有効性の問題を検討する必要はない。裁判所の事実認定は、前述の覚書に含まれている。
法律結論
1. 当裁判所は、本訴訟の原因において、当事者及び対象者を管轄する。
2. 特許請求の範囲に使用されている語は、特許出願および明細書から発明者がそれとは異なる意味を付与したことが明らかでない限り、通常の慣用的な意味を付与されねばならない。Apex Electrical Mfg. Co. v. Altorfer Bros. Co., 7 Cir., 238 F.2d 867, 873を参照されたい。
3. 特許侵害を証明するためには、告訴人は、被告製品が同じ結果を達成することを証明するだけでなく、被告製品が請求された発明の実質的な海賊版または同等の手段によってその結果を達成することを証明しなければならない。Zysset v. Popeil Brothers, Inc., 7 Cir., 276 F.2d 354, 357; Hunt v. Armour Co., 7 Cir., 185 F.2d 722, 728.による。発明の機能は特許の対象とはならない。同じ結果を得るための形の変化は、侵害の問題では無視され得るが、主張された発明の本質が被疑侵害者によって採用されない限り、被告製品は特許を侵害することはない。Westinghouse v. Boyden Power-Brake Co., 170 U.S. 537, 569, 18 S.Ct. 707, 42 L.Ed. 1136.参照。
4. 侵害が認められる前に、被告材料の要素の配置が「塊の内部に水を運ぶのに適合した塊の外側の湿潤剤の層」というクレームに対応していること、または、被告材料の要素が同等性の原則の適用を必要とするように配置されていることが、証拠によって明らかにされなければならない。Independent Pneumatic Tool Co. v. Chicago Pneumatic Tool Co., 7 Cir., 194 F.2d 945, 947.
5. 5. 均等論は、特許権者が特許の付与を受けるために放棄した独占権を奪回するために行使することはできない。Exhibit Supply Co. v. Ace Patents Corp., 315 U.S. 126, 136-137, 62 S.Ct. 513, 86 L.Ed. 736.がある。Taylor-Reed Corp. v. Mennen Food Products, 7 Cir., 324 F.2d 108. Bauer v. Yetter Mfg. Co., D.C. Ill., 205 F. Supp. 904, 906, 909, aff d 7 Cir., 315 F.2d 377.
6. 被告は、原告の訴えを却下する判決およびその費用を受け取る権利を有する。
判決は、ここに示された所見と結論に従って下された。
V.L. Smithers Manufacturing Company v. O'Brien, 227 F. Supp. 472 | Casetext Search + Citator
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V.L. Smithers Manufacturing Company v. O'Brien, 227 F. Supp. 472 | Casetext Search + Citator
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